財産的基礎・金銭的信用とは


財産的基礎・金銭的信用とは?

建設業許可申請には5つの要件が有ります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任の技術者
  3. 財産的基礎・金銭的信用性
  4. 請負契約に関しての誠実性
  5. 欠格要件に該当しない

この中の財産的基礎・金銭的信用とはなんでしょうか?
簡単に言うとお金を持っているかという事です!

建設工事を施工するにあたり、工事の規模に関わらず、資材の購入及び労働者の確保、機械器具の購入が行われます。建設業の許可を受ければ500万円以上の大規模の工事を請け負うことができるようになるため、それに伴い一定の準備資金が必要になります。
そのため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎、つまり十分な資本金を有していることが許可の要件に含まれます。


財産的基礎・金銭的信用の要件

一般建設業の場合

次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当しなければなりません。

(1)自己資本の額が500万円以上である事
※自己資本とは、貸借対象表の純資産合計の額をいいます。

(2)500万円以上の資金を調達する能力が有る事。
※銀行や信用金庫などの金融機関の発行する預金残高証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付する事によって証明します。

(3)許可申請の直前過去5年間の許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有する事。

 

特定建設業の場合

次の(1)、(2)、(3)のすべてに該当しなければなりません。

(1)欠損の額が資本金の額の20%を越えないこと。

※欠損の額とは、貸借対照表の次の額を言います
▷法人の場合 (当期末処理損失)ー(法定準備金合計)ー(任意積立金合計)
▷個人の場合 (事業主損失)ー(事業主借勘定)ー(授業主貸勘定)

資本金の額とは次の額をいいます。
▷法人の場合 (資本金)+(新株払込金)
▷個人の場合 (期首資本金)

(2)流動比率が75%以上であること。
※貸借対照表の (流動資産合計)ー(流動負債合計)×100となります。

(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

上記のような要件が必要になります。
建設業許可を取得すれば、500万円以上の大規模の工事を請け負うことが可能になりますが、その為には十分なお金が必要になって来るから、一定額以上は持っていてください。ってことです!


 

 

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