建設業許可の種類と要件


建設業許可の取り方


建設業許可とは?

建設業許可の必要性は昨今高まっていっています。
以前は許可なくても発注あった元請業者も許可がないと発注が出せないと言う事態が増加しております。

ただし、建設業許可はご自身で取得するのは少しハードルが高く、多くの労力、時間を費やさねばなりません。
また必ずしも取得できるわけではなく複数の要件があり、すべての要件を満たして申請が出来る状態になり、そこから沢山の書類を集めて申請を行わなければならず、複雑な内容でございます。
まずは、ご自身が許可を受けられるのかどうかからご相談をしていただければと思っております。


建設業許可の要件とは?

建設業許可申請には大きく分けて5つの要件が有ります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任の技術者
  3. 財産的基礎・金銭的信用性
  4. 請負契約に関しての誠実性
  5. 欠格要件に該当しない

この5つの要件に該当しないと申請する事は出来ません。


「建設業許可28種類」

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

上記28種類から該当する種類で許可を取得します。


「建設業許可の区分」

建設業許可の区分には、”国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可”があり、国土交通大臣許可は「二つ以上の都道府県に営業所がある場合」で都道府県知事許可は「一つの県のみに営業所がある場合」このように分かれます。
また、”一般建設業”と”特定建設業”という区分もあり、一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合、下請に出す場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合には必要な許可です。
ようするに、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
そして特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可です。


建設業許可の取り方



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熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、その他熊本県内で一般建設業許可、特定建設業許可取得をお考えの方は是非当事務所にご依頼ください。