古物商とは

古物商とは?

古物商とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。 古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当します。
令和元年末時点で、古物営業の許可を受けている業者は全国で77万9836件。と非常に多い事業者が全国に存在します。それほど盛んな業界になっております。


古物商許可が必要なケース

近頃「リユース」という言葉を良く耳にします。reuse =再使(利)用する。
以前はリサイクルショップと呼ばれていたりしていた買取店等も「リユースショップ」と呼ばれる事が増えて来ています。
リユースショップ、古本屋などでは勿論の事、(※)ネットショップで売買をする際にも古物商許可が必要になる場合もあります。(※出品して差額を出す為に購入した場合等)

近年多くなっている「せどり」をされている方も、古物商許可は取得して方が良いです。

—古物とは—

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

簡単に説明すると、上のような条件に該当する商品を指すことになります。

—どのような時に古物商許可が必要になるか—

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、委託売買をし手数料をもらう。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

主に上記のような取引をする際は許可を取得する必要が有ります。

そして、無許可営業は3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。


古物商許可申請は近くの事務所で

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全国各地に向けて発信する場合値段を安くして引き受けられている所も有る様ですが、その分申請数が溜まっており、時間が掛かったり、変更等の対応も遅れたりと何かと不自由が出て来ることが多くなります。
許可申請をする場合、出来るだけ県内ですぐに対応してくれそうな事務所に頼む事が一番安心して許可を取得できる近道でしょう。


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