欠格要件などに該当しないこと


建設業の欠格要件とは?

建設業許可申請には5つの要件が有ります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任の技術者
  3. 財産的基礎・金銭的信用性
  4. 請負契約に関しての誠実性
  5. 欠格要件に該当しない

その中に欠格要件に該当しないという項目が有ります。
この欠格要件に該当すると許可が下りません。
もし欠格要件に該当しているのにも関わらず、申請を受理されてしまった場合その申請手数料は戻ってきません。無駄になってしまうんです。

なぜかと言うと、申請の受理の際は欠格事由の判断がされず、申請書を提出した後に判断されるからなのです。ですので、後で気づいたでは済まされないので注意しましょう!


欠格事由の詳細

 

1 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。また は重要な事実の記載が欠けているとき。

 

2 法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当す るとき

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(建設業法・建築基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

 

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