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農地転用許可、届出とは?
農地転用とは、農地の地目、所有者、利用方法を変更することを言います。農地転用には、転用許可と転用届出が存在します。
農地転用届出
4条届出
市街化区域で農地の所有者が農地以外に用途を変更(宅地や雑種地)する場合に必要
5条届出
市街化区域で農地所有者と別の者が、売買や賃貸等で農地以外に用途を変更(宅地や雑種地)する場合に必要
届出は提出から1週間程で受理書が届き、地目変更登記などが必要になります。現地調査等もありません。
農地転用許可
上記の届出と異なり、市街化調整区域で転用を行う場合は許可申請を行わなければなりません。ただし農業振興地である場合、農地転用の前に農振除外という手続きを要しますので1年程度期間が必要です。
4条許可申請
市街化調整区域で農地の所有者が農地以外に用途を変更(宅地や雑種地)する場合に必要
5条許可申請
市街化調整区域で農地所有者と別の者が、売買や賃貸等で農地以外に用途を変更(宅地や雑種地)する場合に必要
許可申請の場合、必要書類が多く、農業委員会の現地調査なども必要になってくるため、数ヶ月かかります。また、地域によって変わりますが、地域の区長などさまざまな方から印鑑をもらわなければならないため、余裕を持って進めなければなりません。
自分の土地が転用できるかわからない場合や、役所の調査を依頼したい場合はご気軽にご相談ください!
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