熊本で産業廃棄物収集運搬業の許可を取るなら行政書士後光事務所!

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、解体などで発生した産業廃棄物を排出事業者から委託され、産業廃棄物を処分場へと運搬する場合です。このような事業を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

また、福岡県で排出された産業廃棄物を熊本県の処理場へ運搬する場合、福岡県と熊本県に産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしなければなりません。

※許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科を科せられます。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

許可を取るためには次の5つを全て満たす必要があります。

  • ①講習会の受講が修了していること
    →公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了する必要があります。
  • ②経理的基礎があること(お金が十分にあるか)
    →利益が計上できていること、債務超過になっていないこと、法人税または所得税等を納税していること等
  • ③事業計画を整えていること
    →収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類や予定運搬量、予定運搬先、運搬方法などを記載しなければなりません。
  • ④きちんとした運搬施設があること
    →運搬するための車両や廃棄物を運ぶ際の容器(フレコンバッグやドラム缶など)を所有しているか。
  • ⑤欠格事由に該当しないこと
    →許可を受けるためには役員、持ち株比率5%以上の株主、または一定の権限を持った管理職が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。
    ○成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない
    ○禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない
    ○廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない
    ○暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
    ○不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

・定款(法人の場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民票(役員、株主)
・登記されていないことの証明書 (役員、株主)
・日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会の「収集運搬課程」の修了証の写し
・ 収集運搬車両のカラー写真
・ 収集運搬車両の車検証のコピー
・ (賃借の場合)車両の使用承諾書
・運搬容器の写真
・(賃借の場合)土地の使用承諾書
・直近3年間の貸借対照表
・直近3年間の損益計算書
・直近3年間の株主資本等変動計算書
・直近3年間の個別注記表
・直近3年間の法人税納税証明書
※その他必要に応じて

産業廃棄物収集運搬業許可取得までのスケジュール

①相談〜書類が全て集まるまで1〜2週間

②申請書提出

③修正、追加書類の提出

④許可証発行(申請書提出から早くて3週間程度※熊本県の場合)

相談から最短で1ヶ月ほどで取得可能です。

時間がある方等ご自身でされる方もいらっしゃいますが、時間や労力を使いたくない方や、書類作成が面倒な方は是非ご依頼ください。

form

熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、その他熊本県内で、産業廃棄物収集運搬業許可取得をお考えの方は是非当事務所にご依頼ください。