建設業許可の種類と要件

ನಮಸ್ಕಾರ 間違えました、こんにちは!

熊本県熊本市北区の行政書士、後藤光彦です。

本日は建設業許可に関して記事を書いていきます。


建設業許可とは?

建設業を営も うとする者は、請負金額が500万円以上の工事や建築一式工事で1500万円(消費税込)以上の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければ なりません。
建設業許可なしで、請負金額500万以上の工事や、建築一式工事で1500万円以上の工事を請け負った場合

  • 建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられます。
  • 違反業者と下請契約を締結した元請業者も監督処分の対象となります。
  • 建設業法に違反して罰金刑を科せられると5年間は建設業許可も取得できなくなってしまいます。

上記の処分を受ける事になります。なかなか厳しい処分ですのでしっかり許可はとっておきましょう!


建設業許可の種類

国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可
建設業許可の区分には、”国土交通大臣許可”と”都道府県知事許可”があり、国土交通大臣許可は「二つ以上の都道府県に営業所がある場合」で都道府県知事許可は「一つの県のみに営業所がある場合」このように分かれます。

 

一般建設業許可”と”特定建設業許可
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合、下請に出す場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合には必要な許可です。
ようするに、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
そして特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可です。

 

”建設業許可28種類”

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

建設業は上記28種類から該当する種類で許可を取得します。
建設業許可を取る上で業種を理解することは重要です。万が一自分が行う業種を間違ってしまっては大変ですので、しっかりと理解して許可を取りましょう。


建設業許可の要件

建設業の許可は誰でも取得できる訳ではなく、一定の要件を満たす必要があります。

  1.   経営業務管理責任者がいること
  2.   専任の技術者がいること
  3.   財産的基礎、金銭的信用性のあること
  4.   請負契約に関して誠実性のあること
  5.   許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

特に大事なのは、1【経営業務管理責任者】と2【専任技術者】です。この要件を満たさなければいけないのはもちろんですが、それに加えて一定のお金を持っている事が必要になります。

以上、建設業許可の種類と要件です。
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