熊本県内で外国人の在留資格申請を依頼するなら、「申請取次行政書士」所属の行政書士後光事務所まで!

外国人に関する記事はこちらから

外国人の在留資格申請とは?

在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請


在留期間更新許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請


在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請


資格外活動許可申請
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請


在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請


永住許可申請・帰化申請
永住許可申請とは在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する場合に行う申請

外国人の在留資格申請には主に上記の申請があります。
どの申請も必要書類が煩雑で審査にも時間がかかります。申請をお考えの場合は時間にゆとりを持ってご相談ください。

特定技能外国人の採用について

特定技能外国人とは

  • 人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」を2019年4月から創設されたのが在留資格【特定技能】です。
  • 特定技能には、在留期間が最大5年間の【特定技能1号】と在留期間に制限がない【特定技能2号】があり、【特定技能1号】は下記12分野が対象となります。
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 製造業(工業製品製造業)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

※上記に加え、2024年3月29日に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました


【関連記事】
・特定技能外国人を雇用する場合の費用は?
・特定技能外国人を雇用するまでの流れは?
・特定技能外国人を雇用できる企業(個人事業主)とは?

外国人の在留資格申請の代行をお願いしたい!という方はこちら
熊本市北区で外国人の在留資格申請をお考えなら是非行政書士後光事務所まで

form

熊本市(中央区、東区、西区、南区、北区)八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、その他熊本県内で、外国人の在留資格申請をお考えの方は是非当事務所にご依頼ください。