遺産分割協議書


遺産分割協議書とは?必要性は?

ご家族の方が亡くなられて、遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続します。
その遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
そして、誰にどのように財産を分けるかを決める事を「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議の内容を書面したものを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は必ずしも作らなければ行けないと言う物では有りません。
しかし、相続によって不動産などの所有権の移転登記をする際、遺産分割協議書が必要になります。
その他、後々のトラブルを防止する為にも作っておく事が大事なのです。


遺産分割協議書の作り方

1、相続人の確定

遺産分割協議をするには、誰が相続人なのかを確定しない事には始められません。戸籍謄本や除籍謄本等から相続人を調べます。

2、相続財産の調査

相続人が確定できたら次に相続される財産の調査を行います。
不動産の登記簿謄本や、銀行等から残高証明書、保険金に関して書類、また債務に関しての書類等を元に相続財産を確定します。

3、遺産分割の協議

相続人の確定、相続財産の確定が終われば協議に移ります。
遺産分割協議は相続人全員で行います。相続人全員が納得いく様に話し合います。
※未成年がいる場合は特別代理人の選任が必要になります。

4、遺産分割協議書の作成

話し合った遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印した後で、名義変更などの相続手続きを始めていくと言う流れになります。
全員の参加がなく作成した場合は協議は無効になりますので注意しましょう。
相続人の全員分を作成して、全員の署名・押印をして各自1通づつ保管します。


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