遺言書の作成


遺言書の意味

遺言書を作成する事で、遺言者の死亡後の遺産の相続をスムーズに行う事が出来、残された相続人の間でトラブルが起きないようにする事が出来ます。

正しく書かれた書面によって作成しなければいけないので、多少難しく感じるかもしれませんが、遺言者の意思を尊重でき(法定相続人以外への遺贈等)遺言書の内容は、本来法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。
※遺留分が有る場合など例外も有ります。


遺言書の種類

遺言書を作成される際に効力のある遺言書を作成しないと意味が有りません。
形式を誤って作成した場合それはただの紙切れになってしまいます…

しっかりと効力が有り、相続の際にはトラブルが起こらないような内容で遺言書を作成しましょう!

まず、遺言書には3種類あります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

それぞれ、メリット・デメリットとあります。
特に多い【自筆証書遺言】【公正証書遺言】の違いについてご説明致します。


自筆証書遺言

〜メリット〜

  • 証人等不要な為作成可能
  • 保証人等不要な為秘密に作成可能
  • 費用を抑えられる
  • 気軽に修正が出来る

〜デメリット〜

  • 不備が有れば無効となる
  • 気軽に作成が出来る分改ざんもされやすい
  • 保管場所が分からず見つからない事がある
  • 家庭裁判所の検認に時間がかかる

公正証書遺言

〜メリット〜

  • 公証人の関与が有る為遺言の効力に問題がない
  • 遺言内容や様式不備等で有効性の問題がない
  • 偽造される心配はない
  • 家庭裁判所の検認が不要

〜デメリット〜

  • 自宅で気軽に作成する事は出来ず、公証役場に出向く必要があ
  • 自筆証書遺言に比べ費用が掛かる
  • 公証役場に保存するため気軽に内容の変更等出来ない
  • 2名以上の証人が必要で、秘密性はない

自筆証書遺言作成


公正証書遺言作成


 

このように遺言書といっても種類があり、それぞれに長所短所があります。

ただ、どちらにしても決まり事が有る為有る程度の法律知識が必要になります。
遺言書の作成をお考えでしたら、ご気軽にお問い合わせください!

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熊本市北区で遺言書の作成をお考えなら是非行政書士後光事務所まで

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