公正証書遺言


公正証書遺言

自筆証書遺言と共に多いのが公正証書遺言です。

違いなど詳しくは、遺言書に関してをご覧ください。

公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ、作成に費用も手間もかかります。
しかし、公証人が遺言者から遺言の内容など口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する物なので、改ざんされる事も有りませんので安全であり、確実性があります。

作成時には費用、手間、時間がかかりますが、相続の際は手間もかかりませんし、遺言書が無効だった…と言う事もほとんど有りません。


公正証書遺言の作り方

1.財産の相続内容作成
誰にどれだけ財産を相続させるかや、相続人以外への遺贈をするのかなどの内容を考える。
債務が有る場合も、その旨と相続の流れも一緒に考え、簡単でいいので下書きとして文書におこしましょう。

2.公証人との打ち合わせ
作成した遺言内容の下書きメモなどを元に公証役場にて、公証人と打ち合わせを行います。
文書として成り立つかなどは勿論の事、法律的に有効な内容にする為に、中身の添削などを行います。
難しい法律的な内容になりますので、打ち合わせは数回に及ぶ場合も有りますので、あらかじめ内容を纏める事が重要になります。

3.必要な書類の収集
文書自体が問題ないと判断されたら、遺言書作成のための書類を集めなければなりません。
相続関係を証明する為の戸籍から、不動産登記などその相続ないように応じて書類も変わりますので、公証人に必要と指示を受けた書類を集めます。

4.公証役場にて遺言書の作成
本文も決まり、書類も集められたらやっと遺言書の作成に入ります。
公証役場にて、証人2人同席の元作成しなければいけません。
※証人には、未成年、推定相続人(相続する予定の人)はなれません。
そして遺言者は遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。その内容を公証人は用紙に記載します。
公証人は、書き取った内容を遺言者および証人に読み聞かせます。
遺言者と証人は、公証人の書き取った内容に間違いが無いことを確認し、遺言書に署名と押印をします。
公証人が遺言書を作成したことを付記して、署名および押印をします。
これで、公正証書遺言の作成は完了します。

5.公正証書遺言の受取
上記の流れで作成が完了した公正証書遺言は、原本は公証役場に保存され、正本は遺言者が受け取ります。


このように、簡単には作れる物では有りませんが、確実に残しておいた方が遺族の方などのトラブルを軽減する事が出来るのは確かです。

ご自身で内容を考えたり書類を集めたりする事は大変ですし、証人を家族外から見つけるのも大変だと思います。
そういった場合は行政書士などの専門家に依頼しましょう。法律に則った文書を作成し、書類収集、証人もする事が可能です。

是非わからない事が有ればご気軽にお問い合わせください。

 

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