相続で農地を取得したら農業委員会への届出が必要です!熊本県で農地法3条届出は後光事務所まで
令和6年4月より相続登記が義務化されますが、平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となっております。
相続登記が完了したら農業委員会へ農地法3条届出を行わなければなりません。
農地の相続が完了(法務局の所有権移転登記)したら、農業委員会へ届出を行う必要があります。
農業委員会は各市町村にありますので、別の市町村の農業委員会への提出はできませんのでご注意ください。
また、相続発生から10ヶ月以内に届出をしなければ、10万円以下の過料が科されることもありますので、相続登記後は速やかに届出をするようにしましょう。
提出するもの
・農地法3条届出の申請書
・相続登記済の土地登記簿謄本
届出代行は行政書士後光事務所まで
熊本県在住で、農地を相続したけどまだ農業委員会へ届出をしていない。
届出をしたいけど記入方法などがわからない。
そんな方は是非、行政書士後光事務所までご連絡ください。