古物商許可に関して
Сайн байна уу? 間違えました、こんにちは!
熊本県熊本市北区の行政書士、後藤光彦です。
本日は古物商許可に関して記事を書いていきます。
古物商許可は毎年1万件以上新規許可者が増加しています。
このリユース(再利用)業界は、前述の許可者増加を見ればわかるとおり、どこにでも買取店が出来ていたり、社会的に再利用というモノ自体が浸透しているんです。
ただし、許可無しで買取業等を営めば処分を受けます。無許可営業は3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。
古物商許可を取得しなければならないケース
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、委託売買をし手数料をもらう。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
古物商許可が不要なケース
- 自分の使っていた物を売る。
- 自分が使うために買ったが未使用の物を売る。
- 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手方から引き取り料など手数料を取って回収した物を売る。
- 自分が物を売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
上記のような取引しか行わない場合、古物商許可は必要ありません。
※ 「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために購入したが未使用な物。
ただし、最初から転売目的で購入した物を売る場合は古物商許可が必要になります。
古物商許可申請の必要書類
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 古物商許可申請書
- 5年間の略(履)歴書
- 欠格事由に該当しない誓約書
上記書類以外にも必要となってくるのが
○土地・建物の登記簿謄本
(営業所として使用する場所が、自分や親族の名義である場合)
○古車の保管場所証明資料
(中古車を取り扱う場合)
○登記事項証明書
(法人の場合)
○定款の写し
(法人の場合)
○営業所の賃貸借契約書
(営業所が賃貸の場合)
○使用承諾書
(賃貸等の場合、所有者もしくは管理者からの使用承諾書)
営業形態や、事務所が賃貸か持ち物か等でも書類が変わってくるので、自分が必要な書類はしっかりと押さえておきましょう。
古物商許可申請の流れ
1.書類の収集、作成
2.書類の提出(警察)
3.申請の受理
4.約40日後、許可または不許可の連絡
5,許可が出れば警察署にて古物商許可証の受取
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