相続手続き・遺言書作成はお任せください


相続

相続時にはさまざまな悩みやトラブルが発生するものです。
相続と聞くと、大地主の家庭で何千万、何億円を皆で分けるような大きな事で、自分たちは関係ないとお考えの方も多々いらっしゃると思いますが、持ち家や土地そして何億円もないにしても、預金の相続問題で家族がバラバラになるほどもめてしまうようなトラブルが近年多発しています。
相続には配偶者、子供、親兄弟等で法定相続分などが決まっており、自分たちで相続分を決めて分けた後で、また揉めるという状況も起こりえます。
また、あまり一般の方は聞き慣れないと思いますが、遺留分の問題や、相続対象のお金があると同時に、借金も多額にある場合に相続放棄をしたり、限定承認をすると言う手段がある事など状況にあった対応が必要になりますので一度専門家に相談される事をお勧め致します。

必要な書類や手続きについて相談

行政書士は、事実証明に関する書類等の作成業務が専門です。ですので、手続きの相談をしたい場合や遺産分割協議書の作成、各種金融機関への提出書類などの作成などで困っている方は行政書士にお任せください。

遺産分割協議書の作成に関して


遺言書

  • 自分が亡くなったとき、家族内で相続トラブルが起きないようにしたい
  • 親が高齢なので、相続の準備が必要
  • 遺言の作り方がわからない。
  • ただ自分で書いた遺言に効力があるのか心配

そんなお悩みありませんか?
テレビドラマで亡くなった方の遺言が見つかり、書いてある内容に従って相続を決める。こんな場面みたことありませんか?
しかし現実はすべてがそのようには進みません。遺言には形式がありただの紙切れになる場合もあり得るんです。

遺言書には種類があります。

遺言の種類
作成方法
場所
承認
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成可能
自由
不要
秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成可能で、公証役場にて手続き
公証人役場
公正証書遺言
遺言者本人が口述し、公証人が代筆して作成
公証人役場

上記3つにはそれぞれメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言の場合気軽に作成可能ですが、前述している通り形式にそって作られていない場合は無効になってしまう事、公正証書遺言の場合は、確実に効力のある遺言が作成できますが、費用と手間が掛かってしまうことなどそれぞれ特徴があります。

自筆証書遺言書について詳しく

公正証書遺言書について詳しく


遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
遺言執行
相続人の調査手続
遺産目録の作成
遺産分割協議書
遺留分減殺請求

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