請負契約に関しての誠実性


建設業の請負契約に関しての誠実性とは?

建設業許可申請には5つの要件が有ります。

  1. 経営業務管理責任者
  2. 専任の技術者
  3. 財産的基礎・金銭的信用性
  4. 請負契約に関しての誠実性
  5. 欠格要件に該当しない

この中の請負契約に関しての誠実性とはどういう事なのでしょうか?
建設業を営み、工事を請け負うと相当な時間と、費用が必要になります。信頼性、誠実性がないと安心して契約が出来ないので、誠実性が必ず必要になると言うことです。

まぁ商売をする場合、何するにしても誠実性は求められますよね!


誠実性がないと見なされる行為事項

誠実性を判定する対象者が、以下の事項に当てはまると、誠実性がないと見なされ建設業許可を取得できません。

→建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合

→暴力団の構成員であること

→暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

【不正な行為とは】
請負契約の締結や履行の際に、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為
【不誠実な行為とは】
工事内容や工期など、請負契約の内容に違反する行為


 

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