会社設立に関して(合同会社編)

Päivää 間違えました!こんにちは

熊本県熊本市北区の行政書士、後藤光彦です。

本日も引き続き会社設立に関して記事を書いていきます。
本日は【合同会社】の設立に関して書いていきます。

株式会社はよく耳にしますし、誰しもがご存知だとは思いますが、合同会社ってなに?って方いらっしゃると思いますのでご説明致します。


株式会社と合同会社の違い

まずは株式会社と合同会社の違いを説明致します。

設立費用 ・株式会社:高い ・合同会社:安い

役員任期 ・株式会社:任期有り(2〜10年) ・合同会社:任期なし

会社の信用 ・株式会社:高い ・合同会社:低い

決算報告の義務 ・株式会社:有る ・合同会社:無し

などなど、どちらもメリットもデメリットもあります。


合同会社設立までの流れ

1.合同会社の基本事項を決定
最初に合同設立の基本事項を決定。
商号、本店所在地、事業目的、社員(出資者)、代表社員、業務執行社員、出資金など。

2.目的の適正確認、類似商号調査、印鑑を作成
・「事業の目的」の書き方に不備がないか、
・同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上はOKということになりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には別の称号にしましょう。
・「会社実印」、「会社銀行印」、「角印」の作成。

3.定款作成
合同会社は株式会社とは違い公証役場での定款の認証は必要ありません

4.資本金の払込み
代表社員の個人口座に資本金を払込み、それを記帳します。必ず代表社員の口座に払込みしてください。入金または、各社員名義での振込をしてください。
※残高で足りているとしても払い込みは必要です。

5.登記申請手続き
作成した各種書類と代表社員の印鑑証明書、登録免許税分の収入印紙を持って登記申請に行きます。


合同会社設立に必要な書類等

  • 合同会社設立登記申請書
  • 登記用紙と同一の用紙
  • 定款2部(会社保存用と法務局提出用)
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 印鑑届出書
  • 代表社員就任承諾書
  • 本店所在地及び資本金決定書

※場合によって必要

株式会社に比べると書類の数は少ないのですが、こちらも書き方に決まりが有ったり気をつけて書かないと申請が出来なかったりしますので十分に確認しながら書類は作成しましょう!

合同会社設立代行をお願いしたい!という方はこちら

熊本市北区で合同会社の設立をお考えなら是非行政書士後光事務所まで

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