せどりに古物商許可は必要か?

ブックオフなどで、中古品を購入し、転売する行為のことを「せどり」と呼ばれています。
元々は、同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人を指していました。

近年、せどりがブームになっており、セミナーが行われたりと、一般的にも浸透しており、これから始めようと思われている方も多いのではないかと思います。

そこで、せどりをする際に古物商許可は必要なのか?と疑問に思われる方が多く、当事務所へも相談が良くあります。

結論から言いますと、古物商許可は取得した方が良いです。
中古品を転売目的で購入し、それを生業とする場合、その行為は古物商であると認められますので、古物商許可の取得は必須だと考えられます。

万が一、許可なしで警察にバレてしまった場合は、古物営業法違反として、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

安心して、せどりをする為にはきちんと古物商許可を取得しましょう!

熊本県内で古物商許可申請をお考えの方は、ぜひ行政書士後光事務所へ!

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