【農地転用】熊本県内の畑や田んぼを住宅や駐車場にするためには?転用ができる場合とできない場合を解説

熊本県で農地転用を依頼するなら、行政書士後光事務所!

農地は家が建てられない。って思っている方もいるかと思いますが、条件次第では家の建築や駐車場への用途変更が可能です。もちろん、転用ができない農地もありますので、農地転用の許可申請の前にはしっかり事前調査をしましょう!

転用ができる農地ってどんなとこ?

①市街化区域内であること

②市街化調整区域であり、農業振興地域ではないこと

③農業振興地である場合、農振除外の手続きが完了している事。
 →農振除外に関しても出来る土地と出来ない土地とあります。

④違法転用していない事
 →違法転用をしている場合、転用を行うためには元の(畑や田んぼ)の状態に戻して転用。

⑤耕作契約(畑や田んぼを他人に貸している)が終わっていること
 →契約を解除(書式あり)すれば、転用可能。

※上記に当てはまらない場合は転用が難しいケースとなります。
※上記の他、転用が出来ない場合もありますので、必ず各自治体に事前調査を行って下さい。

どれくらいの期間で転用できるの?

市街化区域の場合
・農業委員会に届出と添付書類を提出、届出受理証を受け取りまで最短で1週間

市街化調整区域の場合
・農地転用許可のみである場合、事前準備約1ヶ月、申請から許可が下りるまで1、2ヶ月。
最短で2ヶ月程度要する。
・開発許可が別途必要である場合、農地転用許可にプラス1、2ヶ月の4ヶ月程度。
・農振地である場合、農振除外申請が必要になるので、上記各申請にプラス1年程度

転用をお考えなら、まずは事前調査を!

農業振興課、農業委員会、開発指導課、文化財課など様々な窓口に行き、事前に調査を行わなければなりません。
当事務所では、事前調査のみのご依頼も承っております。

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