自筆証書遺言


自筆証書遺言

遺言書には三種類存在します。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

この三種類の遺言書の中で主に皆さんが作られるのが【1.自筆証書遺言】と【2.公正証書遺言】の二つのどちらかです。

どちらにもメリットでメリットがあります。
詳しくは、遺言書に関してをご覧ください。

自筆証書遺言は遺言者となる方ご自身で作成が可能で、公証役場にて保存してもらう必要も有りませんし、自宅に置いておくだけで大丈夫です。

しかし、形式が間違えていたら無効になったり、遺言者の方が亡くなられた時家庭裁判所での検認が必要で期間も結構要するという特徴が有ります。


自筆証書遺言の作り方・注意点

1.遺言書が全て自筆である事

遺言者の方が自筆により作成しないと行けません。代筆やワープロなどでの作成は無効となります。
自分で全て書いた遺言書でないと有効ではないと言う事です。

2.作成日時が有る事

作成日時の年月日がしっかりある事も条件です。
28年4月末日などでは無効となります。

3.署名と捺印が有る事

間違えない様戸籍上通りに署名をして、必ず捺印をしてください。
名前が少しでも間違えていたり、捺印がない物は無効となります。

注意点
遺言書が複数枚になったら必ず、その繋ぎ目に契印をします。
封印をしましょう。封印をしていなくても無効とはなりませんが、変造を防ぐため、封印したほうが良いです。
表書には遺言書と記載し、裏書には遺言書の作成日と署名・押印をします。

 


自筆証書遺言の内容

財産に関して
自分の預金口座、現金、証券、不動産等の財産を誰にどれだけ相続させるかと言う内容です。

身分に関して
自分の死によってそれまで認知していなかった子供を認知する事も可能です。

遺言執行者に関して
遺言執行者を指定しておく事で、手続きをスムーズにする事が出来るので、トラブル防止の観点からも遺言執行者は定めておきましょう。


 

このように、遺言書の中でも自筆証書遺言は気軽に作成できる物ではございますが、一つでも形式を間違えればただの紙切れになります。

どのように書けば良いかわかりにくいですし、効力ある遺言書を作る為には行政書士など専門家にお願いする事をおすすめします。

遺言書、自筆証書遺言の作成提案をお願いしたい!という方はこちら

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