特定技能外国人を雇い入れるために必要な費用
「募集をかけても人材が集まらない。」「日本人よりも外国人の方が勤続年数が長いと聞いたので雇用を考えている。」など、さまざまな理由で外国人の雇用を考えている経営者や人事担当者の方がいらっしゃいます。
外国人の雇用をお考えの場合さまざまな疑問があると思います。その中でも一番気になるのは【費用】ではないでしょうか?
初期費用
初期費用①紹介手数料
人材紹介会社や登録支援機関を通じて雇用する場合、紹介手数料が発生します。
概ね年収の20%前後に設定されている場合や、固定手数料として20万円〜設定されている場合もあります。
知人経由や、SNS等から直接自社で雇用する場合は費用はかかりません。
初期費用②送り出し機関に支払う費用
フィリピン、カンボジア、ベトナム、ミャンマー等、日本政府と二国間協定(MOC)を締結している国の人材を雇用する場合、必ず送り出し機関を通して雇用しなければいけません。
ベトナム人を雇用する場合、特定技能外国人の給与額の1ヶ月〜最大3ヶ月分の手数料を徴収可能と規定されています。
対象国出身者(二国間協定国出身者)を雇用する場合、人材紹介手数料に加え上記の手数料が必要になります。
初期費用③その他の費用
渡航費用:国外から招聘する場合、渡航費用が必要になります。
準備準備金:また、受入企業が住居を提供する場合、家賃や住居の手配に必要な費用も別途必要となります。
在留資格申請費用:在留資格取得のために行政書士に必要な費用。
その他、状況に応じて費用が必要になる場合がございます。
固定費用
固定費用①人件費等
外国人労働者を雇用する場合、日本人労働者と同等以上の給料を支払わなければいけません。
また、日本人労働者と同様に福利厚生費等も必要になります。
固定費用②登録支援機関の支援委託費用
特定技能外国人を雇用する場合、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。こちらの項目はもちろん受入れ機関が自社で行うことも可能ではありますが、登録支援機関に委任することが一般的です。
登録支援機関の委任費用の平均は20,000~30,000円で設定している会社が多いようです。
固定費用③その他費用
人件費や支援委託費用の他に、特定技能外国人の家賃補助を行う場合などは別途費用がかかります。