建設業許可の更新について
建設業許可の更新って?
建設業許可は取得すれば一生そのままというわけにはいきません。
5年ごとに更新をしなければ維持していく事は出来ないのです。
有効期限を過ぎて気づいたでは遅いのです…
知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請可能ですので、期間を把握して更新は忘れないようにしましょう。
建設業許可の有効期限は?
建設業許可の有効期間は、許可の取得してから5年間です。
必ず有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。
許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
例:
平成23年4月1日許可取得→5年後→平成28年3月31日
平成28年3月31日までに更新手続きをしないといけないと言う事になります。
建設業許可更新の申請期限?
実は上記のように更新手続きは有効期限内にしないと行けないのですが、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。
申請してから完了する迄期間を要するからです。
必ず許可の有効期間内に申請しなければなりません。有効期間が1日でも過ぎると、更新申請を受け付けてもらえません。
前述している通り、知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請をする事が出来ますので、計画的に更新手続きは済ませましょう。
建設業許可更新が出来る条件?
1、決算届けの提出に関して
5年分の決算届けを提出しているか。
※決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
2、重要事項の変更に関して
建設業許可を取得した者は、重要事項の変更があった際は、その変更届を提出しなければいけません。
提出していない場合等は更新申請を受け付けてもらえません。
- 商号
- 営業所に関する情報
- 資本金の額
- 役員に関する情報
- 支配人に関する情報
- 経営業務の管理責任者に関する情報
- 専任技術者に関する情報
- 令3条の使用人に関する情報
- 監理技術者に関する情報
上記事項の変更があれば必ず変更届を出さないと行けません。
これを怠った場合更新の申請が出来ない場合が有るので気をつけましょう。
3、経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤
新規許可取得の際もそうですが、経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤である事を証明しないと行けません。
社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。
もし、社会保険未加入の場合は住民税の特別徴収税額通知書などで証明する事も可能です。
建設業許可更新に必要な書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 専任技術者一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 健康保険等の加入状況
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書
- 商業登記の履歴事項全部証明書、支配人登記の履歴事項全部証明書
- 登記されていないことの証 明書
- 身分(身元)証明書
※上記書類の他にも必要になる書類が有る場合もございます。
これらの書類を提出しなければなりません。
更新できなかった場合、再度新規申請となるのでまず費用が倍程度高くなりますし、手続きも多くなりますので、絶対に期間内に更新をするようにしましょう!
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