風俗営業と聞くと、性的サービスをするお店をイメージされる人が多いと思います。
しかし、風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。
ソープランドやファッションヘルス等はの営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれており、実は風俗営業とは全く区別されています。
さらに風俗営業は1号~8号まで種類があります。
又バー、ガールズバーは風俗営業ではなく(深夜酒類提供飲食店営業)といわれています。
ただし、場合によってガールズバーで接待行為があれば風俗営業になるため注意が必要になります。

そして場所によっては、お店を開業できない場所があったりするので気をつけなければなりません。


風俗営業は1号~8号営業に分類されています。

風俗営業

1号 キャバレー等 接待飲食等営業
2号 待合、料理店、カフェー等
3号 ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
7号 マージャン屋、パチンコ屋等 遊技場営業
8号 ゲーム機設置営業

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